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今国会で可決された国民投票法には多くの問題点がありますが、とりわけ、
1) 最低投票率を定める規定がなく、ごく少数の賛成により憲法「改正」がなされるおそれがあること、
2) 国会での発議から国民投票までの期間は、60日以降180日以内とされ、憲法「改正」を国民的に議論する期間としては短すぎること、
3) 公務員・教育者の国民投票運動に関しては、広範な制限を定めるものとなっており、こうした規制が国民の意見表明に対して重大な萎縮効果をもたらすことになること、
4) テレビ、ラジオなどの有料広告に対しては、適切な規制が講じられておらず、マスメディアが資金力のある勢力に独占され、国民の適切な判断を損ねることにもなりかねないこと
などの重要な問題点が残されたままです。
法案に疑義があることは、法案成立にあたって、最低投票率制度の意義・是非について検討すること、公務員・教育者について禁止される行為と許容される行為を明確化することなどを含む18項目に及ぶ付帯決議がなされたことからも明らかです。
政府・自民党は、国会での審議が不十分であることを無視し、遮二無二3年間の審議凍結期間中に憲法「改正」要網などの審議を実施し、早くて3年後には、憲法「改正」案を発議しようとしているのです。
私達は、9条を中心とする憲法「改正」をさせないためにも、3年後の国民投票法施行までの期間に、付帯決議事項の審議を含めて国民投票法の廃止ないし抜本的修正に向けて運動を強化する必要があると考えます。
呼びかけ人 岩淵正明(弁護士)
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