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【声明】安保法制懇「報告書」をテコに「戦争する国」をめざす安倍首相の暴走を糾弾する

【声明】
安保法制懇「報告書」をテコに
「戦争する国」をめざす
安倍首相の暴走を糾弾する

2014年5月28日

九条の会・石川ネット
石川県憲法を守る会
石川憲法会議

さる5月15日、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)が、集団的自衛権行使や国連の集団安全保障への参加を、憲法第9条は禁じてはいないとする「報告書」を提出しました。安倍首相はこれを受けて自衛隊の海外での武力行使に公然と踏み込む「基本的方向性」を明らかにしました。これは憲法第9条の意義を全面的に否定するばかりか、立憲主義をも根本から破壊し、日本を「戦争する国」にする暴走を加速させるものです。私たち3団体は、この企てを強い憤りをもって糾弾するものです。

「報告書」は、①密接な関係にある外国が攻撃を受け、②その事態が日本の安全に重大な影響を及ぼす可能性があり、③攻撃された国の要請か同意があった場合、集団的自衛権にもとづき「必要最小限の武力行使」をすることを憲法は禁止していないと強弁しています。しかし、報告で「限定的」とあげられた事例は、「米艦が武力攻撃を受けた場合」への対処など現実にはおこりえないものや、現行法体制のもとで対処が可能なものとも指摘され、集団的自衛権行使を必要とする根拠に乏しいものと言わざるを得ません。こうした事例をあげて「限定」的であると装っても、「地球の裏側まで参戦することを否定しない」(石破茂自民党幹事長)という集団的自衛権の本質がかえって浮かび上がってくるのです。

また「報告書」は、「国連の集団安全保障措置は、我が国が当事国である国際紛争を解決する手段としての武力行使に当らず、憲法上の制約はない」と、多国籍軍への参加から他国のPKO〝駆けつけ警護〟等をおこなうことまで主張しています。国連は加盟国の「国内管轄権内にある事項」に介入しないとの原則にたつ(国連憲章第二条7)ことをふまえ、日本が国連への加盟申請時に武力行使をともなう国連の集団安全保障への参加を留保した経過を無視した暴論です。

さらに「報告書」は、日本の領海に侵入した潜水艦が退去要求に応じない事態等(「グレーゾーン」)にも、「急激に事態が推移することも否定できない」として自衛隊による対処をめざしています。

集団的自衛権は行使できないとしてきた歴代内閣が何よりも恐れていたのは、これによって日本が戦争に巻き込まれ、かえって平和を破壊し、国民を危険に陥れることになることでした。外交による解決に見向きもせず、「安全保障環境の変化」などを理由にこうした軍事最優先の対応をはかろうとする、安倍首相の「積極的平和主義」は、平和のうちに生きる国民の権利に背を向ける無責任甚だしい過ちにほかなりません。

もともと安保法制懇は安倍首相の私的諮問機関にすぎず、その顔ぶれも専門性や公正さとはほど遠い首相の〝お友達〟グループにすぎません。その安保法制懇の「報告書」を〝錦の御旗〟にせざるをえないことにも安倍首相の主張が保守層を含めて広汎な人々の支持が得られないからにほかなりません。にもかかわらず安倍首相は、政府の基本方針を閣議決定し秋の臨時国会で自衛隊法やPKO法等の関連個別法の改悪をおこない、年内のガイドライン(日米防衛協力のための指針)再改定による日米軍事同盟の強化というスケジュールを強行しようとしています。そのねらいが、世界のどこであれアメリカと肩をならべて武力行使をする日本にすることにあることは明白です。 私たちは、「戦争する国」を決して認めません。武力によらない紛争の解決という先駆的な日本国憲法第9条を守り、生かすことこそ日本国民の誇りであり責務です。いまこそ圧倒的な草の根の世論によって安倍首相の暴走を押しとどめるため全力をあげて奮闘する決意を表明します。

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